外貨建ての生命保険で「円で支払う特約(円換算特約)」が付いている場合の、死亡保険金の評価基準時点を整理します。
外貨建ての生命保険契約に「円換算特約(円特約)」が付いており、被保険者の死亡により死亡保険金が日本円で支払われました。この死亡保険金を相続税の課税価格に算入するとき、評価額は次のどちらになるでしょうか。
被相続人の死亡により受け取る生命保険金で、被相続人が保険料を負担していたものは、相続により取得したものとみなされます(相続税法第3条第1項第1号)。死亡保険金を受け取る権利は、保険事故である「死亡」の時に発生するため、財産を取得した時点は死亡の日と考えられます。
相続財産の価額は、原則として「取得の時における時価」によって評価します(相続税法第22条)。取得の時が死亡の日である以上、評価の基準となる時点も死亡の日となります。
外貨建ての財産を日本円に換算するときは、原則として課税時期(相続の場合は死亡の日)における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場によります(財産評価基本通達4-3、国税庁タックスアンサーNo.4665)。死亡の日にレートがない場合(休日など)は、その日より前で最も近い日のレートを用います。
円換算特約には、(1)保険金を円に換算して支払うという要素と、(2)換算に用いるレートは死亡後(請求書面の到達日など)のものとするという要素が含まれることがあります。
しかし、(2)に従って「実際に支払われた円の金額」を評価額にしてしまうと、その金額は死亡の日には確定せず、相続人がいつ請求手続きをするかという相続後の行動によって課税価格が動いてしまいます。これは「取得の時(死亡の時)の時価で評価する」という相続税の原則になじみません。そのため、円換算特約の有無にかかわらず、死亡の日の為替レートで換算した価額で評価すると考えられます。
死亡の日のレートで評価した金額と、実際に受け取った円の金額との差額(死亡の日から実際の支払処理までの為替変動による部分)は、相続税ではなく、受取人の所得税(雑所得=為替差損益)の対象になると考えられます。死亡時点までの価値に相続税、死亡後の為替変動に所得税という形で時点ごとに切り分けるため、二重課税にはなりません。
主な根拠